糸島市成年後見センター、日常生活自立支援事業
認知症や知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が不十分となり福祉サービスの利用契約や財産管理等の支援が必要となった方の権利擁護に関する相談を電話や窓口で受け付けています。どなたでも気軽にご相談いただけます。
主な事業内容
● 成年後見制度の利用に関する相談
● 成年後見制度についての出前講座等による情報発信
● 日常生活自立支援事業(福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理)の利用に関する相談
● 糸島市社会福祉協議会が行う法人後見の業務
● 市民後見人の養成や活動の支援
成年後見制度
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分な方は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うことが難しい場合があります。また、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
成年後見制度は、判断能力が不十分な人を保護し、支援するために本人や親族の申し立てによって家庭裁判所で選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が支援する制度です。
また、認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分なため、日常生活でお困りの方を対象に、福祉サービスの利用手続きや金銭管理のお手伝いをして、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにサポートします。
日常生活自立支援事業
糸島市社会福祉協議会が実施するサービスで、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分なため日常生活に不安を抱えておられる方を対象として、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや生活費の出金等の金銭管理のお手伝い、書類等の預かりを行います。
法人後見事業
糸島市社会福祉協議会では、家庭裁判所の選任に基づき、法人として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)に就任し、職員が後見業務を担当しています。
市民後見人の養成・支援
弁護士や司法書士などの専門職ではない一般市民が、家庭裁判所により選任される後見人を「市民後見人」といいます。
市民後見人には、住民の視点に立ち、ご本人の思いや生活に寄り添った、きめ細やかな支援が期待されています。
市民後見人として活動するには、「市民後見人養成研修」を修了し、後見活動に必要な知識や基本的な実務経験を身につけることが求められます。
相談・お問合せ窓口
糸島市成年後見センター( 糸島市健康福祉センターあごら内)
tel:092-321-0266
fax:092-324-3166
開所時間:9時~17時
休業日:土曜・日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)
※来所の際は、電話又はfaxにてご予約ください
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